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 必要な書類 

★委任状

申請を行うべき当事者が直接申請を行えない場合に、指定の代理人に権限を委任することで、申請を行えるようにする書類です。申請内容によって、いくつかの種類がございます。用途に合った委任状をダウンロードしてご使用下さい。また、軽自動車と軽二輪車に関しては、申請依頼書という用紙になります。

普通車 委任状   →→→ダウンロード

軽自動車 申請依頼書→→→ダウンロード

☆譲渡証明書

売買や譲渡で自動車の所有者が変わった場合に、いつ、誰に譲渡が行われたかを証明する書面です。

譲渡証明書→→→ダウンロード

★車庫証明

車庫証明書とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。車庫証明書の交付を受けるには、管轄の警察署に申請を行い、保険場所の確認を取ってもらう必要があります。こちらの車庫証明書は、自動車を購入し登録を行う際や、住所変更を行う際に必要となります。正式名称は、自動車保管場所証明書といいます。掲載内容は地域によって若干違いのある場合がございます。事前に管轄の警察署にご確認の上、お手続き下さい。

1.譲渡証明書

 *旧所有者の実印の押印があるもの

2.旧所有者の印鑑証明書

 *発行日から3ヵ月以内のもの

3.新所有者の印鑑証明書

 *発行日から3ヵ月以内のもの

4.旧所有者の委任状

 *旧所有者の実印の押印があるもの

5.新所有者の委任状

 *新所有者の実印の押印があるもの

6.車検証

 *車検が切れていないこと

7.新使用者の車庫証明書

 *発行日から1ヵ月以内のもの

車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、

もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。

車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が

記載された戸籍謄本が必要となります。

未成年の方

未成年者(20歳未満)が法律行為を行うことに対し、その未成年者の親権者、

または未成年後見人(親権者がいない場合)が同意したことを証明する書面です。

民法によって、未成年者が法律行為(自動車の売買等)を行うには、

親権者や未成年後見人の同意が必要と定められている為、

この同意書の提出が必要となっております。

1.未成年の方の戸籍謄本 *発行日から3ヵ月以内のもの

 

2.両親どちらかの印鑑証明書

 *発行日から3ヵ月以内のもの

 

3.同意書

 *両親の実印の押印があるもの

以上の書類が別途追加となります。

同意書には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。

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